チャットレディの税金&確定申告ガイド

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青色申告決算書を作成する

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青色申告決算書の全体を理解しよう

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「損益計算書」です。1年間の「所得金額」の集計一覧表です。「所得金額」とは、収入から経費や控除額などを差し引いた金額で、その流れが一目でわかるようになっています。

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損益計算書に記入する金額のうち、「売上」「仕入」「給与賃金」「専従者給与」「貸倒引当金」「青色申告特別控除」の項目についての詳しい内訳を書きます。

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2ページと同様に、「減価償却費」「利子割引料」「地代家賃」「税理士、弁護士報酬」「特別事情」の項目について、その内訳を書き込みます。

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「貸借対照表」です。期首(1月1日あるいは事業開始日)および期末(12月31日あるいは事業廃業日)の財産の内訳を記します。製造原価計算をしている場合は、その内訳も記入しましょう。大雑把に言うと、この表は預貯金や借金、利益などのバランスや変動が一目でわかるようになっています。青色申告特別控除の55万円または65万円を受けるためには記載する必要があります。

ページ順に作成すると二度手間になる!

すべての欄に記入する必要はありません。当てはまる部分だけを書けばよいことになっています。1ページ目から書くと二度手間になります。2ページ、3ページの○のついている項目から書きはじめ、その作成が終わったら損益計算書に転記し、最後に貸借対照表に進むとよいでしょう。

なお、取立てができないなど、将来の損失を見込んで経費として計上できる「貸倒引当金」については、明細書が別にあります。必要な人はそれを先に書いておきましょう。国税庁のホームページから用紙や概要をダウンロードできます。

数字・金額の大きな変動は「特殊事情」へ記入する

はじめて確定申告をする人意外は、前年の青色申告決算書と比べてみましょう。経費の金額が大きく増えていたり、いわゆる「もうけ」の割合である粗利益率(売上から売上原価を引いた利益の金額÷売上高)が大きく変動したりしていないかという点を確認します。

もしも大きな変化が見つかったら、その理由を「本年中における特殊事情」の欄へ記しましょう。たとえば、「喫茶店業務に加えて、コーヒー豆や食器類の小売販売を始めたので、業務形態が変わった」などと、こちらから事情をあらかじめ説明してしまうことで、よけいな税務調査が避けやすくなります。

※この記事は2023年11月2日に内容を一部修正しております

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